昨年末に実家の解体が終了し、身も心もすっきりさわやか新年を迎えたはずだった。
ところが、先日地主から地面を掘ったら廃材が出てきたと電話があった。
電線を切断したりと今までの工事具合を見ていて不安な気持ちはあったのだが、不安は現実のものとなってしまった。
現地から入手した写真には、土地の色が意識的に変わった場所があることがわかる。
どうやら穴を掘って廃材を埋めてしまったようで、ここ掘れワンワン!と掘ってみたらご覧の木屑や石が出てきた。
想像するに、細かなごみ、廃材、石を分別して搬出しなくちゃいけないところ、このままの状態であれば発覚しないだろうと面倒くさくなって穴掘って土中に埋めてしまったか。
しかし、駐車場として利用するために土を除去する工事の際に問題は発覚した。一見、してやったりで工事を終えたのだろうが、穴からごみを取り出した後を埋めるための土が追加で必要になったという、たいした工事品質である。
土に明らかに廃棄物が混じった状態では土砂として捨てられず、土と廃材を選り分けてそれぞれ廃棄する作業が発生するという。
しばらく騒動は続く。
2017年02月06日
2017年01月20日
わが実家の解体作戦 第二十二回 おそらくこれが最終回「滅失登記完了」
去年の7月からあれこれと動いてきた遠く離れた実家の解体プロジェクト。
先日、滅失登記を申請してからおよそ2週間、福島地方法務局から「登記完了証(書面申請)」が送られてきた。
申請後、追加として登記上の家の持ち主を確認、証明するために登記簿謄本の写しが欲しいと登記部門から連絡があり、下記書類に加えて登記簿謄本のコピーを取り、福島地方法務局へ送った。
なぜ必要なのか少し疑問はあったが、今回の場合はあれこれ言わずにお役人のご教示に従うのが一番である。
ネットにも多く書かれているが、実際に申請を行った経験として難易度はとても低く、必要書類を準備して登記申請書に記入作成して簡易書留で送付すれば、自分で出来ることを体感した。
あらためてまとめると、私の場合に必要となった書類は、以下の通り。
1.登記申請書 (法務局受付専用書式をインターネットで調べてダウンロードするか、法務局から入手する。この書類作成がちょっと面倒だが難易度は低い)
2.証明書 (解体業者から入手する。解体業者発行の解体完了証明書。証明書に記載するために登記簿に書かれている建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積等の情報が必要)
3.印鑑証明書(解体業者から入手する。解体業者を管轄する法務局発行のもの。会社法人番号等が記載されていることで解体業者の資格証明は不要)
4.戸籍謄本 原本 (亡くなった父親の本籍地から入手)
5.戸籍謄本 写し (なぜかコピーを要求された)
6.除籍証明書 原本 (亡くなった父親の本籍地から入手)
7.除籍証明書 写し (なぜかコピーを要求された)
8.住民票 原本 (申請人、つまり私の住民票)
9.住民票 写し (なぜかコピーを要求された)
10.解体家屋所在地 地図 (Googleマップなどを使用、印刷し、赤丸印等で建物がわかるように)
11. 返信用封筒(簡易書留分の切手を貼る。登記完了後の還付書面、完了書を送ってもらうためのもの)
12.登記上の所有者確認のために登記簿謄本写し
始まったときは梅雨明け直後の夏本番であったが、大寒の今日、滅失登記完了証の受領を以ってわが実家の解体プロジェクトは完了である。
今回のことで学んだことは、家を壊すにも帯封が2つ、3つは必要なこと。なかなか大変な世の中の仕組みである。
先日、滅失登記を申請してからおよそ2週間、福島地方法務局から「登記完了証(書面申請)」が送られてきた。
申請後、追加として登記上の家の持ち主を確認、証明するために登記簿謄本の写しが欲しいと登記部門から連絡があり、下記書類に加えて登記簿謄本のコピーを取り、福島地方法務局へ送った。
なぜ必要なのか少し疑問はあったが、今回の場合はあれこれ言わずにお役人のご教示に従うのが一番である。
ネットにも多く書かれているが、実際に申請を行った経験として難易度はとても低く、必要書類を準備して登記申請書に記入作成して簡易書留で送付すれば、自分で出来ることを体感した。
あらためてまとめると、私の場合に必要となった書類は、以下の通り。
1.登記申請書 (法務局受付専用書式をインターネットで調べてダウンロードするか、法務局から入手する。この書類作成がちょっと面倒だが難易度は低い)
2.証明書 (解体業者から入手する。解体業者発行の解体完了証明書。証明書に記載するために登記簿に書かれている建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積等の情報が必要)
3.印鑑証明書(解体業者から入手する。解体業者を管轄する法務局発行のもの。会社法人番号等が記載されていることで解体業者の資格証明は不要)
4.戸籍謄本 原本 (亡くなった父親の本籍地から入手)
5.戸籍謄本 写し (なぜかコピーを要求された)
6.除籍証明書 原本 (亡くなった父親の本籍地から入手)
7.除籍証明書 写し (なぜかコピーを要求された)
8.住民票 原本 (申請人、つまり私の住民票)
9.住民票 写し (なぜかコピーを要求された)
10.解体家屋所在地 地図 (Googleマップなどを使用、印刷し、赤丸印等で建物がわかるように)
11. 返信用封筒(簡易書留分の切手を貼る。登記完了後の還付書面、完了書を送ってもらうためのもの)
12.登記上の所有者確認のために登記簿謄本写し
始まったときは梅雨明け直後の夏本番であったが、大寒の今日、滅失登記完了証の受領を以ってわが実家の解体プロジェクトは完了である。
今回のことで学んだことは、家を壊すにも帯封が2つ、3つは必要なこと。なかなか大変な世の中の仕組みである。
2017年01月06日
わが実家の解体作戦 第二十一回 「滅失登記申請」
昨年7月から計画し実行してきたわが実家解体プロジェクト、12月末の2日間、解体後のコンクリート片、埋まっている石等の撤去・搬出・整地を行い年内の解体工事完了にこぎつけた。
解体工事業者が下請け管理をもう少しまめに行ってくれれば助かったのだが、複数掛け持ちで解体工事を行っている状況で、解体工事を確実に早期に終わらせるためには、業者任せではなく解体依頼主が現地へ足を運びあれこれ進捗をチェックし、解体業者と頻繁に連絡を取って調整を入れながら進めていく必要があることを身をもって感じた。
これでプロジェクトは終わりではなく、このあと法務局へ対して登記手続きが待っている。家を建てても壊しても登記という。壊した場合の登記の目的は、建物滅失となる。
滅失登記のやり方は、土地家屋調査士等に依頼すれば簡単であるが費用が3~5万円ほどかかるという話があるので、私は自分でできる方法で滅失登記の申請を行ったので手順を書いておきたい。
ただし登記簿謄本が必須で、手元にないと登記申請書や解体業者の解体証明書が作成できない。
登記簿謄本がない場合は、建物の所在地の法務局を調べて登記簿謄本を入手することからスタートすること。
1.滅失登記を行う期間 :建物を取り壊してから1ヶ月以内(怠った場合、10万円以下の過料規定がある)
2.滅失登記を行う場所 :建物の所在地を管轄する法務局
3.滅失登記を行う人 :建物の名義人または相続人、土地家屋調査士など
☆下記4の1から11までの書類を記入・準備する前に申請する法務局を確認し、電話で構わないので相談してから書類の記入・準備を行う。これが逆の順番になるとやり直しとなる可能性が高い。
4.滅失登記に必要な書類 :私の場合は、名義人の父親が亡くなっているので戸籍関係の書類を要求された。
1.登記申請書 (法務局受付専用書式をインターネットで調べてダウンロードするか、法務局から入手する。この書類作成がちょっと面倒だが難易度は低い)
2.証明書 (解体業者から入手する。解体業者発行の解体完了証明書。証明書に記載するために登記簿に書かれている建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積等の情報が必要)
3.印鑑証明書(解体業者から入手する。解体業者を管轄する法務局発行のもの。会社法人番号等が記載されていることで解体業者の資格証明は不要)
4.戸籍謄本 原本 (亡くなった父親の本籍地から入手)
5.戸籍謄本 写し (なぜかコピーを要求された)
6.除籍証明書 原本 (亡くなった父親の本籍地から入手)
7.除籍証明書 写し (なぜかコピーを要求された)
8.住民票 原本 (申請人、つまり私の住民票)
9.住民票 写し (なぜかコピーを要求された)
10.解体家屋所在地 地図 (Googleマップなどを使用、印刷し、赤丸印等で建物がわかるように)
11. 返信用封筒(簡易書留分の切手を貼る。登記完了後の還付書面、完了書を送ってもらうためのもの)
年明け早々に、上記書類を簡易書留で福島の法務局へ送付を行った。パスするか追試験がくるか結果を後日更新したい。
解体工事業者が下請け管理をもう少しまめに行ってくれれば助かったのだが、複数掛け持ちで解体工事を行っている状況で、解体工事を確実に早期に終わらせるためには、業者任せではなく解体依頼主が現地へ足を運びあれこれ進捗をチェックし、解体業者と頻繁に連絡を取って調整を入れながら進めていく必要があることを身をもって感じた。
これでプロジェクトは終わりではなく、このあと法務局へ対して登記手続きが待っている。家を建てても壊しても登記という。壊した場合の登記の目的は、建物滅失となる。
滅失登記のやり方は、土地家屋調査士等に依頼すれば簡単であるが費用が3~5万円ほどかかるという話があるので、私は自分でできる方法で滅失登記の申請を行ったので手順を書いておきたい。
ただし登記簿謄本が必須で、手元にないと登記申請書や解体業者の解体証明書が作成できない。
登記簿謄本がない場合は、建物の所在地の法務局を調べて登記簿謄本を入手することからスタートすること。
1.滅失登記を行う期間 :建物を取り壊してから1ヶ月以内(怠った場合、10万円以下の過料規定がある)
2.滅失登記を行う場所 :建物の所在地を管轄する法務局
3.滅失登記を行う人 :建物の名義人または相続人、土地家屋調査士など
☆下記4の1から11までの書類を記入・準備する前に申請する法務局を確認し、電話で構わないので相談してから書類の記入・準備を行う。これが逆の順番になるとやり直しとなる可能性が高い。
4.滅失登記に必要な書類 :私の場合は、名義人の父親が亡くなっているので戸籍関係の書類を要求された。
1.登記申請書 (法務局受付専用書式をインターネットで調べてダウンロードするか、法務局から入手する。この書類作成がちょっと面倒だが難易度は低い)
2.証明書 (解体業者から入手する。解体業者発行の解体完了証明書。証明書に記載するために登記簿に書かれている建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積等の情報が必要)
3.印鑑証明書(解体業者から入手する。解体業者を管轄する法務局発行のもの。会社法人番号等が記載されていることで解体業者の資格証明は不要)
4.戸籍謄本 原本 (亡くなった父親の本籍地から入手)
5.戸籍謄本 写し (なぜかコピーを要求された)
6.除籍証明書 原本 (亡くなった父親の本籍地から入手)
7.除籍証明書 写し (なぜかコピーを要求された)
8.住民票 原本 (申請人、つまり私の住民票)
9.住民票 写し (なぜかコピーを要求された)
10.解体家屋所在地 地図 (Googleマップなどを使用、印刷し、赤丸印等で建物がわかるように)
11. 返信用封筒(簡易書留分の切手を貼る。登記完了後の還付書面、完了書を送ってもらうためのもの)
年明け早々に、上記書類を簡易書留で福島の法務局へ送付を行った。パスするか追試験がくるか結果を後日更新したい。
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